その5 事故の記録

令和7年4月からの新たな主な安全対策

「参照:国土交通省hp(一部加工)」

〇新たな安全対策として貨物軽自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2に基づき、上記項目等所定の事項を運転者に記録させ、その記録を運行を管理する営業所で3年間保存しなければならなくなりました。『事故の記録』とは一般的に『事故報告書』と呼ばれているものです。
上記以外の記載事項については下記の通りです。

  • 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  • 事故の当事者(乗務員等を除く)の氏名

また、貨物軽自動車事業者は、自動車事故報告規則に基づき下記1~13のいずれかに該当する事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならなくなりました。
その際、(9)(10)の車両故障の事故の場合には、事故報告書に下記①~⑤を記載した書面等を添付しなければなりません。

●報告書の提出が必要な事故

  1. 自動車が転覆、転落、火災、又は鉄道車両と衝突、もしくは接触したもの
  2. 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  3. 死者又は重傷者を生じたもの
  4. 10人以上の負傷者を生じたもの
  5. 自動車に積載された危険物等の全部もしくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
  6. 酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転を伴うもの
  7. 運転者又は特定自動車運行保安院の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
  8. 救護義務違反があったもの
  9. 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  10. 車輪の被牽けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)
  11. 橋脚、河川その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  12. 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  13. 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

●車両故障をの事故の場合に添付する書面に記載する事項

①当該自動車の自動車検査証の有効期間
②当該自動車の使用開始後の総走行距離
③最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施工工場名
④故障した部品および当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かって前後左右の別を明記すること)
⑤当該部品を取り付けてから事故発生までの当該自動車の走行距離

〇下記のいずれかに該当する事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、事故報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内に速やかにその事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならなくなりました。

●速報が必要な事故

  1. 2人以上の死者を生じたもの
  2. 5人以上の重傷者を生じたもの
  3. 10人以上の負傷者を生じたもの
  4. 自動車に積載された危険物等の全部もしくは一部が飛散し、又は漏えいした事故(自動車が転覆、転落、火災、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突、もしくは接触したことにより生じたものに限る)
  5. 酒気帯び運転を伴うもの
  6. 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われるもの

最後に、一般的な事故報告書及び国土交通大臣報告用事故報告書及び記載例の画像を掲載いたしますのでご参考になさってください。

一般的な事故報告書『報告なし―3年間管轄営業所で保管』
「参照:国土交通省hp」
「参照:国土交通省hp」
「参照:国土交通省hp」
国土交通大臣報告用の事故報告書『参照:国土交通省hp一部加工』
国土交通大臣報告用の事故報告書『参照:国土交通省hp一部加工』