
その4 業務の記録
令和7年4月からの新たな主な安全対策

新たな安全対策として、バイク便を除く貨物軽自動車運送事業者は、上記項目等所定の事項を運転者に記録させ、その記録を1年間保存しなければならなくなりました。『業務の記録』とは一般的に『日報』と呼ばれているものです。
上記以外の記載事項については下記の通りです。
- 業務を交替した場合はその地点及び日時。
- 荷主の都合により集荷または配達をした地点(以下『集荷地点等』という。)で30分以上待機した場合、集荷地点等の名称、荷主から到着時間の指定を受けた場合はその到着日時、また、実際に集荷地点に到着した日時。
- 集荷地点等における積込みまたは降ろし(以下『荷役作業』という。)の開始・終了日時。
- その他、集荷地点等で貨物の荷造り・仕分け等の運送業務に附帯する業務(以下『附帯業務』という。)を行った場合はその開始・終了日時及びその集荷地点等からの出発日時。
- 荷役作業または附帯業務(以下『荷役作業等』という。)を実施した場合(荷役作業等が契約書に明記されている場合、荷役作業等が1時間以上である場合に限る)その集荷地点等の名称、荷役作業等の開始時間・終了日時、荷役作業等の内容、また、その全容について荷主の確認が得られたか否かについて。
- 事故または著しい運行の遅延、その他の異常な状態が発生した場合の概要及び要因について。
業務の記録及び保存については、書面またはパソコン・スマートフォンを利用した電磁的方法があり、業務中や業務終了後にその都度記載して正確に記録することが大切です。
最後になりますが、業務の記録の仕様及び記載例を掲載します。



