その2 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

「参照:国土交通省hp(一部加工)」

新たな安全対策として、バイク便を除く貨物軽自動車運送事業者は、各営業所ごとに『自動車運送事業、道路交通等に関する法令』『運行管理の業務に関すること』『自動車事故防止に関すること』『修了試問及び補修』から構成される5時間以上の貨物軽自動車安全管理者講習を選任される日前2年以内に受講修了した者、または、貨物軽自動車安全管理者講習受講修了し、且つ選任される日前2年以内に2時間以上の貨物軽自動車安全管理者定期講習を国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講修了した者、そして貨物軽自動車運送事業者が、一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあっては、その『運行管理者』として選任されている者を『貨物軽自動車安全管理者』として上記3項目等について運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出をしなければならなくなりました。個人事業主は代表自らを軽貨物自動車安全管理者として選任及び届出をする事になりますが、法人の場合で軽貨物自動車安全管理者として選任された方が営業所でデスクワーク(事務職)と運転者を兼務される場合は、2名以上の選任及び届出が必要となります。